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任意売却

任意売却とは…?

 任意売却とは、住宅ローンや借入金などの支払いが困難になった場合に、債務者(所有者)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、不動産を競売にかけず、任意に売却することです。
 競売になった場合は、所有者の意志とは関係なく裁判所が不動産を差し押さえて売却し、その代金を債務の弁済に充ててしまうため、一般的には手元にお金が残ることはありません。しかし任意売却の場合は、お客様の手元に少しでも次への足掛かりが残る可能性があります。
 任意売却は、債務者は残債整理を行いやすくなり、債権者は競売の場合より多くの債務の回収ができるなど、債務者にも債権者にもメリットがあるのです。

任意売却と競売を比較すると…

任意売却の場合
競売の場合
価格
市場価格で売買されるので、残債務は大幅に軽減されます。 市場の60%〜70%で売却されるので、残債務が多くなります。
引越費用
十分な資金を残すことも可能です。引越費用も立て替えいたします。 強制執行で追い出され、債務超過なら1円も残りません。
告知
秘密厳守で行いますので、周囲に知られず売却できます。 新聞・ネットなどの競売公告掲載により、近所や取引先に知られてしまいます。
手続き
面倒な手続き・交渉・事務処理はすべて当社にお任せください。 家族縁者の意志にかかわらず事務的に処理されます。

任意売却と不動産競売の流れ

任意売却の流れ 不動産競売の流れ
1.売却依頼
売主様(所有者)と当社で媒介契約を結んでいただきます。
1.競売開始の決定
裁判所が債務者の申し立てを受理し、不動産が差し押さえられ、競売の開始が決定されます。
2.債権者との交渉開始
物件・債務関係の調査を行い、債権者に対してあらかじめ仮同意を得ます。
2.執行官の現況調査
執行官が裁判所の現況調査命令により、現況調査報告書を作成して裁判所に提出します。
3.販売活動
折込チラシや近畿圏不動産流通機構(レインズ)登録など、広く買主を探します。
また、売主様(所有者)のご希望によっては、広告活動を自粛いたします。
3.最低売却価格の決定
現況調査報告書・評価書・不動産登記簿謄本などとともに、最低売却価格を定めます。
4.債権者との同意
購入希望者より条件などを提示いただき、売主様(所有者)と合意の上、債権者に対して同意をいただきます。
4.入札・開札
5.売買契約
売主様・買主様に契約内容を確認していただき売買契約成立。
5.売却許可決定
6.任意売却完了!
お引越し後、新たな生活をスタートさせてください!
6.引渡し命令・強制執行
執行官により、強制退去させられます…

任意売却のご相談はライフエステートにお任せください!

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