任意売却とは、住宅ローンや借入金などの支払いが困難になった場合に、債務者(所有者)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、不動産を競売にかけず、任意に売却することです。
競売になった場合は、所有者の意志とは関係なく裁判所が不動産を差し押さえて売却し、その代金を債務の弁済に充ててしまうため、一般的には手元にお金が残ることはありません。しかし任意売却の場合は、お客様の手元に少しでも次への足掛かりが残る可能性があります。
任意売却は、債務者は残債整理を行いやすくなり、債権者は競売の場合より多くの債務の回収ができるなど、債務者にも債権者にもメリットがあるのです。
任意売却の場合 |
競売の場合 |
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価格 |
市場価格で売買されるので、残債務は大幅に軽減されます。 | 市場の60%〜70%で売却されるので、残債務が多くなります。 |
引越費用 |
十分な資金を残すことも可能です。引越費用も立て替えいたします。 | 強制執行で追い出され、債務超過なら1円も残りません。 |
告知 |
秘密厳守で行いますので、周囲に知られず売却できます。 | 新聞・ネットなどの競売公告掲載により、近所や取引先に知られてしまいます。 |
手続き |
面倒な手続き・交渉・事務処理はすべて当社にお任せください。 | 家族縁者の意志にかかわらず事務的に処理されます。 |
任意売却の流れ | 不動産競売の流れ |
1.売却依頼 売主様(所有者)と当社で媒介契約を結んでいただきます。 |
1.競売開始の決定 裁判所が債務者の申し立てを受理し、不動産が差し押さえられ、競売の開始が決定されます。 |
2.債権者との交渉開始 物件・債務関係の調査を行い、債権者に対してあらかじめ仮同意を得ます。 |
2.執行官の現況調査 執行官が裁判所の現況調査命令により、現況調査報告書を作成して裁判所に提出します。 |
3.販売活動 折込チラシや近畿圏不動産流通機構(レインズ)登録など、広く買主を探します。 また、売主様(所有者)のご希望によっては、広告活動を自粛いたします。 |
3.最低売却価格の決定 現況調査報告書・評価書・不動産登記簿謄本などとともに、最低売却価格を定めます。 |
4.債権者との同意 購入希望者より条件などを提示いただき、売主様(所有者)と合意の上、債権者に対して同意をいただきます。 |
4.入札・開札 |
5.売買契約 売主様・買主様に契約内容を確認していただき売買契約成立。 |
5.売却許可決定 |
6.任意売却完了! お引越し後、新たな生活をスタートさせてください! |
6.引渡し命令・強制執行 執行官により、強制退去させられます… |